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2020/08/28

 

相続人ってだれなんだろう

 

 

相続・終活専門行政書士のりえこです。

 

 

あなたが今、もし、亡くなったら

財産を引き継ぐことができる「相続人」は誰になるのかご存知ですか?

 

 

「相続人」と「被相続人」とは?

 



「相続人」とは?

相続人とは、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。

 

「被相続人」とは?

亡くなった人のことです。

 

 

相続人って、

法律で決められているのです。

 

相続人になる人は、

戸籍に記載のある家族関係によって決まります。

 

配偶者は常に相続人になります。

そして配偶者は、誰かとペアで相続人になることが多いです。

長年一緒に連れ沿っていたとしても、内縁関係では相続人になることができません。

 

また、配偶者以外のペアになる相続人には、3つの順位があります。

 

第一順位「子供」

 

子供がいる人は、配偶者がいたら配偶者と一緒に相続人になります。

配偶者がいなくても、子供は相続人になります。

子供が親より先に亡くなっていても、亡くなった人から見て孫がいれば、孫が相続する事ができます。

 

 

第二順位「父母」

 

亡くなった方に戸籍に記載のある子どもがいない、もしくは子供が先に亡くなり、その子供(孫)もいなければ、配偶者とともに相続する人は父母になります。

父母ともに健在であれば、配偶者と父母の3人が相続人になります。

父母のどちらかが亡くなっていたら配偶者と父母のどちらかの2人が相続人です。

父母ともに亡くなっていて祖父母が健在であれば、配偶者と祖父母が相続人になります。

配偶者がいない場合は、父母(祖父母)が相続人になります。

 

 

第三順位「兄弟姉妹」

 

亡くなった方に子供も、父母、祖父母もいなければ、次に配偶者とともに相続人になる人は兄弟姉妹です。

兄弟姉妹が亡くなっていても、その子供(亡くなった人から見て甥、姪)がいれば相続することができます。

子供や父母のときと同じく、配偶者がいない場合は、兄弟姉妹のみが相続人になります。

 

以上が、相続人に関する順位です。

第一順位の子供がいれば、第二順位の父母に相続権が及ぶことはありません。

第三順位の兄弟姉妹に関しても同じです。

 

 

相続人の財産を分ける割合はどれくらい?

 

誰が相続人になるのかというのは、法律で決められているとお話ししました。

では、財産を分ける割合は決められているのでしょうか。

 

。。。法律で決められているのです。が、

財産の分け方には優先順位があります。

 

優先順位1.遺言書



亡くなった人が財産の分け方を記した遺言書を遺している場合は遺言書が最優先になります。

ただし、遺言書を有効に使うためにはある一定の決まりごと(要件)があるのです。

この要件をクリアした遺言書があれば遺言書どおりに財産を分けることができます。

 

優先順位2.遺産分割協議



遺産分割協議とは、

「遺言書がない」

「遺言書通りに分けたくない。」

そんな場面に相続人全員で話し合いをして、財産の分け方を決めることを言います。

相続人全員が話し合いで納得して分け方を決めたのであれば、引き継ぐ金額に極端に差があってもかまいません。

 

遺言書もなく、遺産分割協議もまとまらない。

そういう時に法律に書いてある分け方をすることになるのです。

 

法律には次のように分け方が書いてあります。

 

相続人が、配偶者と子供のとき

・配偶者:1/2

・子 供:1/2

(1/2を子供の人数で分ける)

配偶者と第一順位の子供がいるなら、財産の半分を配偶者が相続し、残り半分を子供が相続します。

配偶者がいなければ子供が全財産を相続します。

 

 

相続人が、配偶者と父母のとき

・配偶者:2/3

・父 母:1/3

(1/3を父母で分ける)

配偶者と第二順位の父母がいるなら、財産の3分の2を配偶者が相続し、残り3分の1を父母が相続します。

配偶者がいなければ父母が全財産を相続します。

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき

・配偶者:3/4

・兄弟姉妹:1/4

(1/4を兄弟姉妹の人数で分ける)

配偶者と第三順位の兄弟姉妹がいるなら、財産の4分の3を配偶者が相続し、残り4分の1を兄弟姉妹が相続します。

配偶者がいなければ兄弟姉妹が全財産を相続します。

 

第一順位、第二順位、第三順位のだれもいなくて配偶者のみの場合は配偶者が全財産を相続します。

 

いかがでしたか。

人が亡くなることによってその財産を誰が引き継ぐことができるのか。

どのような割合で引き継ぐことができるのか。について、書いてみました。

 

 

次回は具体的なケースで法定相続人と相続分を見ていきましょう。