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2020/08/14

 

お客様からの相続相談・・誰に聞けばいい?

 

皆さんこんにちは。相続診断士の盛です。

生命保険業務に従事される皆さまのお役に立てる

情報を定期的に発信してまいります。本日の内容は・・

 

お客様からの相続相談・・誰に聞けばいい?

生命保険業務に携わるなかで

お客様から相続に関する相談を受けたとき

「これは誰に聞けばいいんだろう?」

と悩んだことはありませんか?

「相続税はかからないけど税理士に相談していいの?」

「相続手続きの相談をするのは行政書士?司法書士?」

など

 

相続相談先・・お客様は皆さまが頼り

相続問題は、当事者として一生に一、二度しか経験することがなく

また手続きは相続人全員が協力して行なわなければならないため

当事者だけで全てを解決するのは難しいケースがほとんどです。

お客様は相続問題を相談したくても身近に相談できる人がおらず

そもそも誰に何を聞けばいいのかわからない

という悩みを抱え皆さまへ相談されるのではないでしょうか。

 

ただ、皆さまがお客様の相談に時間を割きすぎると

本来の業務の時間が削られたり、コンプライアンスの問題など

さまざまなリスクが伴うことになりかねません。

やはり相続の専門家の助けを借りるのが一番安心であり、安全です。

 

相続相談で頼りになる専門家とは

では、どの専門家に何を聞けばいいのか。

あくまでも相続問題に限定しますが

相続問題では主に

税理士・司法書士・行政書士・弁護士

の4人の専門家が皆さんのチカラになってくれます。

ご参考までに相談内容の目安を下記に記します。

また各専門家がどれだけ周りにいらっしゃるかの参考

として概算登録者数も記載しておきます。

 

<4大専門家>と<概算登録者数(2019年時点)>

①税理士 (登録者数:約7万8000人)
②司法書士(登録者数:約2万2630人)
③行政書士(登録者数:約4万8760人)
④弁護士 (登録者数:約4万1100人)

 

税理士
誰に聞いてよいか分からなければ、まずは税理士に相談します。
税務以外の相談でもあらゆる専門家につないでくれます。
税理士に相談する際のポイントは相続専門税理士に相談することです。
税理士は通常、会社の決算業務を中心にされている方が多いと思いま
すので相続税申告を年間20件以上される先生なら心強いです。

司法書士
不動産をお持ちの方が亡くなれば相続登記の問題が出てきます。
その方が「自筆証書遺言」を残している場合は、その遺言書で法律的に
登記が出来るのかが問題になりますし、遺言書がない場合は相続登記の
書類として「遺産分割協議書」が必要になりますので、不動産が絡めば
一番最初に相談に乗っていただきます。登録者数からみるように身近に
司法書士がいないこともあるかと思いますが、その際は税理士からご紹
介頂くのがスムーズかと思います。

行政書士
金融機関などの相続手続きに必要な戸籍謄本の取得に関する相談をした
り、相続人確定に関する相談をしますが、むしろ死後の手続きよりも生
前対策として遺言書作成や遺言執行に関する相談をすることのほうが多
いです。「町の身近な法律家」と言われる行政書士ですが、やはり相続
専門行政書士に相談することがポイントです。

弁護士
財産の分け方で相続人同士が揉めているような場合は最初から弁護士に相
談します。なぜなら弁護士以外が報酬を得て法律問題に介入することは禁
止されているからです。相談窓口として当初は税理士や行政書士がお話を
聞くことは多くありますが、お話を聞くなかで相続人同士が揉めている事
が分かればすぐに相談業務を弁護士に引き継ぎます。

 

まとめ

税理士
⇒相続問題はまずは税理士に相談。相続問題全般の相談窓口。相続専門税理士へ。

司法書士
⇒財産に不動産がある場合の相談先。相続登記や遺産分割協議書の作成などを相談。

行政書士
⇒相続手続きや戸籍取得、相続人調査、遺言書作成などを相談。相続専門行政書士へ。

弁護士
⇒あらゆる法律問題に精通する専門家。相続人同士が揉めている時は真っ先に相談。


もし相続の専門家が身近にいなければ・・


「そもそも身近に気軽に相談できる専門家がいない」
という方もいらっしゃるかと思います。

もし相続の専門家が身近にいなければ「相続診断士」を探してみてください。
相続診断士の資格者数は全国で4万人ほど。資格者は主に金融、保険に携わる
方が半数を占めており、あとは不動産業や税理士、司法書士、行政書士の士業
の方々などが多いです。
各地域で毎月一度、定期的に勉強会を開催しており、そこに参加している税理士
や司法書士、行政書士等の各専門家とのネットワークには強固なものがあります。
(実は私も大阪の勉強会に毎月参加しています)
皆さまの相談先として最後に一つ「相続診断士」を加えておきます。

相続診断士
⇒とりあえず何でも相談できる存在。相談内容を聞いた上で各専門家につないでくれる。

 

一般社団法人アクセス相続センターでは税理士・司法書士・行政書士・相続診断士が
皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。お気軽にお問合せください。

相続診断士:盛 勝利