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2020/07/24

 

まさかオヤジに相続税が・・

 

 

皆さんこんにちは。相続診断士の盛です。

 

今回お伝えする内容は・・

 

生命保険に加入されている方からの相談です。

 

父が他界し次男であるご自身が

相続手続きをすることに。

兄が葬儀の段取りから喪主までを務め

相続手続きと実家の整理は次男が担当する

ことになり相談に来られました。

 

相続人は兄姉含め3人。

次男は大阪在住。

長男、長女は関東在住。

母はすでに他界

誰も父と同居していなかったため

財産がどこにあり

何に相続税がかかるのか・・

全く見当がつかないとの事。

 

ご相談者にはまず3つのポイント

を確認していただきました。

 

①遺言書はないか

②取引のある金融機関はどこか

③不動産は本当に自宅だけか

 

相続手続き3つのポイント

 

①遺言書はないか

遺産分割協議がやっと終わり

実家の遺品整理をしていたら

遺言書が出てきた

という事もあります。

そうなれば遺産分割のやり直しに。

 

相続後の早い段階で金庫や書斎、仏壇等に

遺言書が保管されていないかを確認します。

 

公正証書遺言を作成している可能性があれば

最寄りの公証役場で照会することも出来ます。

 

また手帳や日記から遺言書の手掛かりや

財産に関する記述がみつかるケースも。

実際、相続税の税務調査の際に手帳に残された

メモが証拠となり追徴課税を逃れたケースも。

 

②取引のある金融機関はどこか

父のキャッシュカードがあれば

ある程度金融機関の推測がつきますが

不明の場合は、比較的口座を持つ方が多い

ゆうちょやJAに口座の有無を問い合わせます。

むかし転勤していた地方の銀行で口座が

見つかったケースも

(相続人は全く知らず、税務署が発見しました)

 

また実家の郵便物の中に

金融機関や証券会社の物はないか

金融機関担当者の名刺はないか。

金融機関のカレンダー、キャンペーン商品

がないかもチェックし金融機関を推測します。

 

③不動産は本当に自宅だけか

毎年5月頃に郵送される

「固定資産税納税通知書」には

固定資産税が課税される不動産しか記載されません。

 

固定資産税が課税されない

山林や畑、公衆用道路などが

先代名義のまま残っているケースもあります。

不動産の確認もれを防ぐためにも

故郷に不動産がないかを確認しておきましょう。

そのためには不動産の「名寄帳」を取得します。

 

不動産の相続税評価額はいくらか

不動産の評価額については国税庁ホームページ

から路線価を調べ相続税評価額を概算把握します。

仮に自宅が200㎡で路線価が15万円だとすると

それだけで3000万円の相続税評価額です。

 

家屋は「固定資産税課税明細書」記載の評価額が

そのまま相続税評価額となります。

建物が新しければ相続税評価額で1000万円

近いということも十分ありえます。

 

ちなみにマンションなど敷地権を伴う評価は

一般の方では正確な評価は困難ですので専門家

に依頼しましょう。

 

相続財産を概算評価すると土地建物3000万円

預金有価証券3000万円の合計6000万円。

相続人3人の基礎控除額4800万円を上回り

相続税申告が必要という結果になりました。

 

相続税がかからなければ特に期限に縛られる事は

ありませんが、相続税申告が必要となれば話は

変わってきます。

 

相続税には申告期限が

相続税の申告期限は

亡くなった日の翌日から10か月です。

この期限内に申告に必要な書類を揃え

正確な評価を行い申告書を作成します。

 

遺産分割協議書も必要です

相続人のあいだで話し合いをした内容をまとめ

遺産分割協議書を作成します。

分割協議書には自署による署名と実印が必要です。

分割協議書のコピーを相続税申告書に添付します。

協議書は預金の名義変更や不動産の名義変更など

あらゆる相続手続きで必要です。

 

やはり頼りになるのは相続税の専門家です

一番節税効果の高い<不動産の相続税評価>

を下げるには専門家に依頼するのが得策です。

相続税申告の報酬を払っても十分に元が取れる

ケースが多いです。

いざ、ご自身の親に相続が発生すれば・・

財産の棚卸、遺産分割協議、相続税申告

金融機関の相続手続、不動産の名義変更

実家の遺品整理、実家の売却

売却後の不動産譲渡の確定申告など・・

相続に関する手続きは多岐にわたります。

 

 

「まさかあの質素なオヤジに相続税かぁ・・」

とため息まじりにつぶやいておられましたが

2015年の相続税制改正後は

相続税は資産家の<資産税>

ではなく一般市民の<大衆税>

となりました。

 

自宅金融資産のみで相続税申告対象になり得るのです。

もし一人っ子が父の財産を相続すれば

遺産額3600万円以上で相続税の申告が必要です。

 

もし生前に相談を受けていれば・・

<定期預金を生命保険に組み変える>事で節税が出来る

事をお伝えできたかも知れません。

<お孫さんなど相続人以外への贈与>で節税が出来る

事をお伝えできたかもしれません。

 

「知らないこと」で損をされる方

を一人でも多く減らすために

これからも相続相談のお手伝いができればと思います。

 

当事務所では保険業務に従事する皆様のために

・相続に関する相談
・遺言に関する相談
・登記に関する相談
・遺言に関する相談
・お客様への同行訪問

などのお手伝いをさせて頂いております

 

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