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2020/07/31

 

ペットに遺産を渡す方法

 

こんにちは。
行政書士法人アクセスの行政書士、池田です。

まだまだ新型コロナウイルスの終息が見えない今日この頃。
当事務所でも、このコロナ禍での対策について、融資や助成金、給付金のお問合せを頂くことが増えています。

そんな中、少し気になるご相談をいただきました。

それは、ペットを飼ってらっしゃる方からのご相談で、

「もし私がコロナにかかって万が一のことがあったら、うちの子はどうしたらいいですか?」

というものでした。

このように、もし自分に何かあったら・・・と、不安に思ってらっしゃる飼い主さんが、最近増えているようです。
現に、当事務所にもそういったご相談を頂くことが多いです。

 

実は私、行政書士になったきっかけが、

「飼い主さんに万が一のことがあったとき、行き場を無くしたペットが処分されてしまうのを未然に防ぐための対策を、行政書士が取り扱うことができるから」

というものなんです。

子供の頃からたくさんの動物と暮らしてきて、動物のために何か役に立ちたい、そんな想いで行政書士になりました。

 

ちなみに、うちの猫↓
(構いすぎてウザがられ、猫パンチされた瞬間・・・)


 

ということで、今回は、当事務所で実際にお手伝いさせて頂いている、ペットのための生前対策の方法をご紹介させて頂きます。

 

【ペットに遺産を渡す方法】

「自分のお金を、自分亡き後、ペットに使ってほしい」
と、希望される方は、とても多いです。
私だって、雀の涙ほどの財産でも、夫に渡すより猫に渡したいです(笑)
何よりも、自分亡き後、大事なうちの子が幸せに暮らせなければ、死んでも死にきれません。

そんな時、うちの子を守る方法として、

遺言

をオススメしています。

とはいっても、ペットに直接、遺産を渡すことはできません。
良い悪いは別として、ペットは法律の世界ではモノとして扱われます。
(うちの子をモノ扱いするなんて、というお気持ちはよく分かります、私もそうなので)

では、どうやってペットに遺産を渡すのか、といいますと、

『ペットのお世話をしてくれることを条件に、〇〇さんにペットと△△の財産を渡します』

という遺言を書くのです。

飼い主さんの願いは、

・自分の遺産がペットのために使われること
・それによってペットが幸せに生きること

なので、この内容の遺言を書くことで、その願いが叶えられるというわけです。

ここで大事なのが、上の文にある〇〇さんです。

そもそも、ペットのお世話をしてくれる方がいなければ、ペットの行き場がなくなってしまいます。

まずは、

ペットのお世話をお願いできる方

もしくは

信頼できる施設

を見つけておきましょう。
そして、遺言はあくまでも一方的な意思表示になりますので、

お願いしたい方に事前に話をして了解をもらっておく

ことが大切です。

また、

ペットが一生を不自由なく送るための飼育費が今後いくら必要なのか

を、試算してみることも大事です。

日々のご飯代、トイレの砂などの消耗品、何かあった時の治療費、施設さんにお願いする場合はその費用など、ぜひ書き出してみてください。
その飼育費に相当する財産、上の文でいう△△の財産を、しっかり確保しておくことが重要です。

さて、その遺言ですが、代表的な方法としては

・自筆証書遺言
・公正証書遺言

の二種類があります。

自筆証書遺言は、お手軽ではありますが、細かい形式の決まりがあり、無効になってしまう可能性もあります。

少し費用はかかりますが、後々後悔しないためにも、公証人が作成してくれる

公正証書遺言

を、当事務所ではオススメしています。

また、その遺言には、

遺言執行者

を定めておきましょう。

遺言執行者は、もし遺言を書いた飼い主さんが亡くなった時、まずペットの安全を確保し、財産を受け取る方にペットと財産を渡す手続きをします。
また、財産を受け取った方がちゃんとペットの世話をしているか、監督することもできます。

 

ということで、ペットに遺産を渡すための方法、いかがでしたでしょうか?

ポイントは、

・あらかじめ、お世話をお願いする方を探して、了解をもらう
・いくら必要か試算して、財産を確保しておく
・公正証書で遺言を作成し、遺言執行者を定めておく

の3つです。

特に、相続人ではない方にお世話をお願いする場合は、遺言書は必須と言っても過言ではありません。
ペットを飼ってらっしゃる方は、大事なうちの子を守るために、遺言書の作成をぜひご検討ください。

 

なお、当事務所では、
・無料相談
・遺言書作成のサポート
・遺言執行者への就任
など、色んな形で飼い主さんの願いを叶えるお手伝いをさせていただいております。
お悩みやご質問などございましたら、まずはお気軽に、アクセス相続センターへお問い合わせください。