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2020/07/10

 

法務局へ自筆証書遺言を保管してみました!!



令和2年7月10日より、
『法務局における遺言書の保管』
が始まりました。

相続の専門家としては、
『遺言書の保管について実務を知っておきたい』
と考えるのは当たり前ですね。

それなら、
『自分で自筆証書遺言を書いて保管してみよう』
ということで、さっそく行ってみました。

ということで!!
私が行った、
・自筆証書遺言書を作成
・保管の申請書の作成
・保管の申請
ついて、一連の流れをお伝えさせて頂きます。

遺言書の保管について


さっそく法務局の保管制度についてお話をしたいのですが・・・。

その前に、みなさまにお伝えしたいのが、
『なぜこの保管制度がはじまったのか?』
ということです。

まずは、
「なんでわざわざ法務局に保管するの?」
「自分で持っていたらいけないの?」
「誰かに預けておいたらいけないの?」
という疑問を解決していきましょう。

自筆証書遺言の問題点


自筆証書遺言は簡単に作成できる。
しかし、問題点がありました。
その問題の1つが保管方法です。

自筆証書遺言は作成後に、誰かが保管しなければいけません。

よく保管する人としては、

  • 遺言書を書いた本人

  • 遺言書の存在を知っている人


です。

遺言書を書いた本人が保管


遺言書を書いた本人が保管する場合には、
『遺言書を書いたことを誰にも知らせたくない』
ということが多いです。

理由としては、色々な事情がありますが、
『単純に知られたくない』
『まだ知らせるべきではない』
『なんとなく信用できない』
などをよく聞きます。

このような場合、遺言書は自分で保管しますね。
みなさん、想像してみて下さい。
自分がこのような状況の場合、どこに保管しますか?

やはり、遺言書を保管する場所としては、
「自宅の金庫に保管します」
「銀行の貸金庫に保管します」
と言われる方をよく聞きます。

自宅の金庫に遺言書を保管


遺言書の存在を知られたくないので、自宅の金庫に保管する。
このような場合、どうなるでしょうか?

金庫の鍵や暗証番号などを知っている方がいればいいかもしれません。
しかし、金庫を開けられる方がいない場合には大変です。

そもそも、遺言が入っていることも知らせていない場合、
「親父が亡くなったから、すぐに金庫を開けよう!!」
という話にはならないですよね。

そうなると、
金庫の鍵はいつ渡すのか
暗証番号はいつ伝えるのか
というような新たな問題が出てきてしまうのです。

銀行の貸金庫に遺言書を保管


次に、銀行の貸金庫で遺言書を保管する場合です。
みなさん、貸金庫の相続手続きはご存知でしょうか?

銀行の貸金庫を借りている方が亡くなった場合、
『相続人全員の同意』
または
『遺産分割協議書』
が必要になります。
※必要書類など銀行により異なります。

なぜそんなことになるのか?
『貸金庫の中身も相続財産になる』
からです。

また、実際に貸金庫を開ける場合には、
『相続人全員の立会い』
が求められる場合もあります。

相続人全員が立ち会うことができない場合、
『公証人の立会い』
(公証人が同席し、公正証書として記録を残す)
が求められる場合もあるのです。
※詳細は各金融機関にご確認下さい。

なので、弊社が遺言書を作成する場合、
『貸金庫の開扉解約、内容物の引き取り』
ということを、特定の人物ができるようにしておきます。

遺言書には貸金庫を開けることができると書いてある。
しかし、遺言書が貸金庫の中にある。
これでは意味がありませんね。

遺言書の存在を知っている人が保管


次に、遺言書の存在を知っている人が保管する場合です。
この場合には、妻・夫や子供の場合が多くあります。

信頼している人物に保管してもらうので安心ですね。
しかし、それでもいくつか注意することがあります。

それは、
『遺言書を失くしてしまう』
『遺言書が破棄されてしまう』
というようなことです。

遺言書を失くしてしまった場合

自筆証書遺言は、原本が1つしかありません。
コピーをしておいたとしても、それでは効果がないのです。

では、自筆証書遺言を失くしてしまった場合はどうなるのでしょうか?
「どうにもなりません」
ということが結論になります。

大切に保管しておいたとしても、何があるか分かりません。
火事や災害などで紛失してしまうこともあります。

遺言書を破棄されてしまった場合

信頼して預けたが、実は内容に不満があった。
このような場合、遺言書が破棄されてしまうこともあります。

このような場合はどうなるのでしょうか?
「どうにもなりません」
という結論は一緒になります。

遺言書を専門家が保管


このような注意点をお話させていただくと、
「そちらで預かっていただくことはできますか?」
というご質問をいただくことがあります。

このように言っていただけることが、本当にありがたいです。
信頼していただけた証拠ですね。

本当に嬉しいんです!!
嬉しいのですが・・・
「原則、自筆証書遺言の保管はしていないんです」
とお伝えさせて頂いております。

特別な事情があり、保管をさせて頂くケースもございました。
しかし、100%安全に保管することは難しいです。

遺言書は、
『亡くなられたかたの最後の想い・願い』
です。

そして、残されたかたにとっては、
「人生が変わるかもしれない」
ということもあります。

この遺言書という大切なものをお預りするのです。
正直、金庫や貸金庫も絶対ではありません。
なので簡単にはお引き受けできないんです。

このような場合、
「公正証書遺言を作成しましょう」
とお伝えをさせて頂いております。

公正証書であれば、原本は公証役場に保管されます。
また、公証役場の原本はデータ化されます。
災害等で原本が亡失した場合でも、残されたデータから複製することが認められているんです。

法務局における遺言書の保管


このように、自筆証書遺言の保管には問題点がありました。
この問題を解決するには公正証書遺言を作成する。
しかし、公正証書遺言の作成はハードルが高い。

そして、令和2年7月10日から、
『法務局における遺言書の保管』
という制度がはじまりました。

つまり、
『自筆証書遺言の保管を法務局がする』
ということです。

今まで保管に悩んでいた方も安心できますね。
これが保管制度がはじまった理由になります。

では、次回から実際に保管制度を利用するため、
・自筆証書遺言の作成
・保管の申請書類の作成
・保管の申請
など、具体的なお話をさせて頂きます。